表明保証とは|中小M&Aの実務でどこまで求められるか

更新: 2026年8月21日

表明保証とは|中小M&Aの実務でどこまで求められるか

表明保証とは、M&A の最終契約において、売り手(譲り渡し側)が対象会社の財務・法務・労務などの状態について「事実である」と相手方に表明し、その内容を保証する条項のことです。 表明した内容が事実と異なっていた場合、売り手は補償条項に基づいて金銭的な責任を負うことになります。

結論先出し:中小M&Aで表明保証をめぐって揉めるのは、条項の有無ではなく 「期間」と「責任上限」が設定されているかどうかです。中小企業庁も、この2つが設定されていない場合に譲り渡し側が過大な責任を負い、当事者間で争いが生じるリスクを明示的に指摘しています。売り手側が最初に確認すべきはこの2点です。

本記事は M&A 仲介プラットフォーム M&A-WEB の編集視点から、表明保証の一般的な内容と、中小M&A実務でのレンジ、揉めやすい点を用語解説として整理します。なお本記事は一般的な情報の整理であり、個別案件における条項の有利・不利の判断や契約書の作成は、弁護士・M&A 専門家にご相談ください。

表明保証とは何か — 中小M&Aでの位置づけ

表明保証は、M&A における「情報の非対称性」を埋めるための仕組みです。買い手は対象会社の内部事情を完全には知り得ないため、デューデリジェンス(DD)で調査を行いますが、限られた期間の調査ですべてのリスクを発見できるとは限りません。

そこで、DD で発見しきれなかった事実について、売り手が「こうなっています」と表明し保証しておき、後から異なる事実が判明した場合の金銭的な負担を売り手側に配分する——これが表明保証の基本的な機能です。

中小M&Aで特に問題になりやすいのは、対象会社が非上場のオーナー企業であり、簿外債務・未払残業代・許認可の不備といった論点が、帳簿を見ただけでは把握しにくい点にあります。表明保証は、こうした「見えないリスク」の帰属先をあらかじめ決めておく役割を担っています。

表明保証条項には一般的に何が記載されるか

最終契約書における表明保証条項には、次のような事項が記載されることが一般的です。個別案件で何をどこまで表明するかは案件ごとに異なります。

区分 記載されることが多い内容
会社に関する事項 適法に設立され存続していること、定款・株主名簿の記載が正確であること
株式に関する事項 譲渡対象株式を適法に保有していること、担保等の負担がないこと
財務に関する事項 計算書類が適正に作成されていること、簿外債務が存在しないこと
法務・コンプライアンス 重要な契約の有効性、係争・紛争が存在しないこと、法令違反がないこと
労務に関する事項 未払賃金・未払残業代が存在しないこと、社会保険が適正に処理されていること
許認可 事業に必要な許認可を適法に保有していること
税務 申告・納付が適正に行われていること

条項を読む際に見落とされやすいのは、次の3点です。

  1. 基準日がいつか — 契約締結日時点なのか、クロージング日時点なのか(両方の場合もあります)
  2. 「開示資料に記載した事項を除く」の範囲 — 開示した内容は表明保証の対象から外れるのが一般的で、何を開示済みとするかが実質的な責任範囲を決めます
  3. 売り手の主観による限定があるか — 「売り手の知る限り」といった限定(ベストナレッジ)が付いているかどうかで、責任の重さが大きく変わります

中小M&Aの実務でどこまで求められるか

中小企業庁が指摘しているリスク

中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)は、最終契約・クロージング後のリスク事項として表明保証を取り上げています。

同ガイドラインは、仲介者・FA に求められる対応として、表明保証の内容は DD の結果を踏まえて適切に検討されるべきであり、期間や責任上限が設定されていない場合、または適用場面が一義的に明確でない規定が存在する場合には、譲り渡し側が過大な表明保証責任を負担することとなり、当事者間で争いが生じるリスクがある旨を説明することを挙げています。

このガイドラインは法的拘束力を持つものではありませんが、M&A支援機関登録制度の登録要件として遵守が求められており、登録支援機関の利用がM&A関連補助金の受給要件となっていることで実効性が担保されています。つまり、登録支援機関を通じた中小M&Aでは、この説明がなされることが前提になっています。

期間と責任上限の目安

補償の期間(サバイバル期間)と責任上限(キャップ)は、中小M&Aの実務解説において次のようなレンジで示されることが多い項目です。ただしこれは目安であり、案件ごとに大きく変動します。

項目 実務で示されることが多い目安
補償期間(一般事項) クロージング後 1〜2年 程度
補償期間(税務関連) 5〜7年 程度と長めに設定されることがある
責任上限(キャップ) 譲渡価額の 10〜30% 程度

たとえば法律事務所の解説では、有効期間の例として2年間、補償総額の上限の例として売買価格の30%が挙げられています(GVA法律事務所)。

売り手の責任を限定する条項としては、ほかに次のようなものがあります。

  • バスケット条項 — 損害の合計額が一定の閾値を超えた場合にのみ請求可能とする
  • デミニミス条項 — 一定額未満の少額の損害は請求対象としない
  • ベストナレッジ条項 — 売り手が「知り得る限り」に限定して保証する

これらのレンジは、DD の深度、対象会社の業種、簿外債務リスクの大きさ、売り手の資力(エスクローの要否)によって変動します。数値そのものより、「期間と上限が設定されているか」という有無のほうが、売り手にとっては重要です。

具体例:譲渡価額1億円のケースで何が変わるか

譲渡価額1億円の株式譲渡を想定し、条項設計の違いで売り手の負担がどう変わるかを整理します(数値は説明のための仮定です)。

条項A:期間・上限あり 条項B:期間・上限なし
補償期間 クロージング後1年 定めなし
責任上限 譲渡価額の20%=2,000万円 定めなし
デミニミス 100万円未満は対象外 定めなし
クロージング2年後に3,000万円の未払残業代が判明した場合 期間を経過しているため請求対象外 期間の制限がなく、上限もないため 3,000万円全額が請求され得る
売り手が負い得る最大額 2,000万円 理論上は上限なし

条項Bでは、譲渡代金1億円を受け取った後に、それを上回る金額を請求される可能性すら残ります。中小企業庁が「過大な表明保証責任」と表現しているのは、この状態を指しています。

表明保証で揉めやすい点

買い手が知っていた場合はどうなるか(アルコ事件)

表明保証をめぐる代表的な論点が、「買い手が違反の事実を知っていた、あるいは知り得たのに気づかなかった場合、売り手は責任を負うのか」です。

この点についてのリーディングケースとされるのが、東京地裁平成18年1月17日判決(いわゆるアルコ事件、判例時報1920号136頁・判例タイムズ1230号206頁) です。

事案は、買い手が監査法人に委任して2度にわたり DD を実施したうえで株式譲渡契約を締結したものの、取得後に不適切な会計処理が判明し、表明保証条項違反として補償を請求したというものでした。これに対し売り手側は、買い手には悪意または重大な過失があったと反論しました。

判決は、買い手が表明保証違反の事実を知らなかったことについて重大な過失がある場合には、公平の見地から悪意の場合と同視し、売り手が表明保証責任を免れると解する余地がある旨を判示しました。ただし本件では結論として買い手に重過失は認められず、補償請求自体は認められています。

なお、この判断はアルコ事件の事案に即したものであり、表明保証違反一般について「善意かつ無重過失」が常に要件とされるわけではないとの指摘もあります。実際、アルコ事件以降の裁判例には買い手の善意・無重過失を判断していないものもあります。

実務上の含意は次の2点です。

  • 売り手側 — DD で開示できる情報は開示しておくほうが、後の紛争リスクを下げやすい
  • 買い手側 — 表明保証があるからと DD を省略すると、争いになった際に「重過失があった」と主張される余地を残す

そのほか見落とされやすい点

  • DD を実施しないまま最終契約に進む — 中小企業庁も、DD 非実施の場合にクロージング後にリスクが顕在化し争いが生じるリスクを指摘しています
  • 適用場面が一義的に明確でない規定 — どの事象が表明保証違反にあたるのか読み手によって解釈が割れる書きぶりは、それ自体が争点になります
  • 売り手に支払原資が残っていない — 譲渡代金を使ってしまった後に補償請求を受けると、実際の支払が困難になります。エスクロー(代金の一部留保)や表明保証保険が検討されるのはこのためです

次に読むべきもの

出典

  • 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」令和6年8月 — https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/m_and_a_guideline.html
  • 経済産業省「「中小M&Aガイドライン」を改訂しました」2024年8月30日 — https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240830002/20240830002.html
  • 東京地方裁判所 平成18年1月17日判決(判例時報1920号136頁、判例タイムズ1230号206頁)
  • GVA法律事務所「M&A契約書と表明保証とは」 — https://gvalaw.jp/blog/e20251217/

本記事は一般的な情報を整理したものであり、個別の案件における判断を示すものではありません。契約書の作成および個別案件での条項の検討は、弁護士へご相談ください。