補償条項とは|中小M&Aの実務でどこまで求められるか
補償条項とは|中小M&Aの実務でどこまで求められるか
補償条項(インデムニティ条項)とは、M&A の最終契約において、表明保証違反や誓約事項違反などが後から判明した場合に、どちらがいくらまで金銭的に負担するかを定める条項のことです。 表明保証が「何を約束したか」を決める条項であるのに対し、補償条項は「約束が破られたときにどう清算するか」を決める条項です。
結論先出し:表明保証と補償条項はセットで読む必要があります。表明保証の範囲だけを交渉して補償条項の上限・期間を詰めないと、売り手の責任は事実上無制限になります。 中小企業庁も、期間や責任上限が設定されていない場合に譲り渡し側が過大な責任を負うリスクを明示しています。
本記事は M&A 仲介プラットフォーム M&A-WEB の編集視点から、補償条項の一般的な内容と中小M&A実務でのレンジを用語解説として整理します。なお本記事は一般的な情報の整理であり、個別案件における条項の検討は弁護士・M&A 専門家にご相談ください。
補償条項とは何か — 表明保証との役割分担
M&A の最終契約では、責任追及の枠組みが2段構えになっています。
| 表明保証条項 | 補償条項 | |
|---|---|---|
| 決めること | 売り手が何を「事実である」と保証するか | 保証が破られたときの金銭負担 |
| 論点 | 保証の範囲・基準日・知る限りの限定 | 上限・期間・下限額・請求手続 |
| 交渉で見落とされやすい点 | — | 上限と期間が「定めなし」のまま残る |
補償条項は、表明保証のほか、誓約事項(コベナンツ)違反や、特定のリスク(係争中の訴訟、判明済みの未払残業代など)を名指しで対象にすることもあります。DD で発見済みの個別リスクを「特別補償」として切り出す設計は、中小M&Aでもよく用いられます。
補償条項には一般的に何が記載されるか
最終契約書の補償条項には、次の事項が記載されることが一般的です。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 補償の対象 | 表明保証違反 / 誓約事項違反 / 特別補償事由 |
| 責任上限(キャップ) | 補償総額の上限。譲渡価額に対する割合で定めることが多い |
| 補償期間(サバイバル期間) | いつまで請求できるか。項目により長短をつける |
| デミニミス条項 | 1件あたり一定額未満の少額損害は請求対象としない |
| バスケット条項 | 損害の合計が一定の閾値を超えた場合にのみ請求可能 |
| 請求手続 | 通知の期限・方法、争いになった場合の処理 |
| 損害の範囲 | 間接損害・逸失利益を含むかどうか |
読む際の着眼点は次の3点です。
- 上限と期間が「定めなし」になっていないか — ここが空欄のまま締結されるのが最も危険です
- バスケットが「超過分のみ」か「全額」か — 閾値を超えたとき、超過分だけ請求できるのか、1円目から遡って全額請求できるのかで負担が大きく変わります
- 支払原資が確保されているか — 売り手が代金を使ってしまった後では、条項があっても回収できません
中小M&Aの実務でどこまで求められるか
中小企業庁が指摘しているリスク
中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)は、最終契約・クロージング後のリスク事項として、期間や責任上限が設定されていない場合、または適用場面が一義的に明確でない規定が存在する場合には、譲り渡し側が過大な表明保証責任を負担することとなり、当事者間で争いが生じるリスクがある旨を、仲介者・FA が依頼者に説明すべき事項として挙げています。
同ガイドラインは法的拘束力を持ちませんが、M&A支援機関登録制度の登録要件として遵守が求められています。登録支援機関を通じた案件であれば、この説明を受けているはずです。受けていないなら、その時点で確認すべきです。
上限・期間・下限額の目安
中小M&Aの実務解説で示されることが多いレンジは次のとおりです。案件ごとに大きく変動する目安であり、確定値ではありません。
| 要素 | 実務で示されることが多い目安 |
|---|---|
| 責任上限(キャップ) | 譲渡価額の 10〜30% 程度 |
| 補償期間(一般事項) | クロージング後 1〜2年 程度 |
| 補償期間(税務関連) | 5〜7年 程度と長めに設定されることがある |
| デミニミス(1件あたり下限) | 例として 100万円 未満は対象外 |
| バスケット(合計閾値) | 例として譲渡価額の 10% |
法律事務所の解説では、有効期間の例として2年間、補償総額の上限の例として売買価格の30%が挙げられています(GVA法律事務所)。
税務関連の期間が長めに設定されるのは、税務調査が過去年度に遡って行われ、更正の期間制限も一般事項より長いためです。「一律1年」ではなく項目別に設計されているかを確認します。
具体例:譲渡価額1億円で上限・期間の有無を比較する
譲渡価額1億円の株式譲渡を想定します(数値は説明のための仮定です)。
| 条項A:上限・期間・下限あり | 条項B:定めなし | |
|---|---|---|
| 責任上限 | 譲渡価額の20%=2,000万円 | なし |
| 補償期間 | クロージング後1年(税務は5年) | なし |
| デミニミス | 100万円未満は対象外 | なし |
| バスケット | 合計1,000万円超で請求可 | なし |
| 80万円の軽微な違反が5件判明 | デミニミスにより全件対象外 | 400万円を請求され得る |
| 2年後に3,000万円の未払残業代が判明 | 期間経過で対象外 | 3,000万円を請求され得る |
| 売り手の最大負担 | 2,000万円 | 理論上は上限なし |
条項Bでは、受け取った1億円を上回る請求を受ける可能性が残ります。中小企業庁が「過大な責任」と表現しているのはこの状態です。
補償条項で揉めやすい点
買い手が知っていた場合の扱い
補償請求をめぐる代表的な論点が、買い手が違反の事実を知っていた、または知り得たのに気づかなかった場合に請求できるかです。
東京地裁平成18年1月17日判決(いわゆるアルコ事件、判例時報1920号136頁・判例タイムズ1230号206頁) は、買い手が2度の DD を経て契約したものの取得後に不適切な会計処理が判明した事案で、買い手が違反の事実を知らなかったことに重大な過失がある場合には、公平の見地から悪意の場合と同視し、売り手が表明保証責任を免れると解する余地がある旨を判示しました(結論としては買い手に重過失は認められず、請求は認容されています)。
この論点を契約側で処理するのがプロ・サンドバッキング条項(買い手が知っていても責任追及できる旨の明記)です。中小M&Aでは明記されないことも多く、その場合は上記の枠組みで争われる余地が残ります。
そのほか見落とされやすい点
- 支払原資がない — 譲渡代金を使い切った後の請求に応じられない。エスクロー(代金の一部留保)や表明保証保険が検討されるのはこのためです
- バスケットの効き方を誤解している — 「閾値超過分のみ請求可」か「1円目から全額請求可」かは条項次第で、負担が大きく変わります
- DD を省略した — 中小企業庁も、DD 非実施の場合にクロージング後にリスクが顕在化し争いが生じるリスクを指摘しています
次に読むべきもの
- 補償の前提となる保証の内容 → 表明保証とは
- 補償の前提となる調査 → デューデリジェンス(DD)とは
- 売却プロセス全体の流れ → M&A による事業売却の手続き完全ガイド
出典
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」令和6年8月 — https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/m_and_a_guideline.html
- 経済産業省「「中小M&Aガイドライン」を改訂しました」2024年8月30日 — https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240830002/20240830002.html
- 東京地方裁判所 平成18年1月17日判決(判例時報1920号136頁、判例タイムズ1230号206頁)
- GVA法律事務所「M&A契約書と表明保証とは」 — https://gvalaw.jp/blog/e20251217/
本記事は一般的な情報を整理したものであり、個別の案件における判断を示すものではありません。契約書の作成および個別案件での条項の検討は、弁護士へご相談ください。