カフェ従業員の引継ぎ

カフェ 事業譲渡 従業員|雇用は個別承諾で移る。正社員・アルバイトの5つの確認点と未消化有給の決め方

この記事の目次
  1. この記事の結論
  2. 事業譲渡では雇用契約は自動で移らず、従業員一人ひとりの承諾が要る
  3. 承諾は、全体の状況と買い手の労働条件を説明して、時間の余裕をみて取る
  4. 正社員もアルバイトも、確認する点は5つの条件で同じ
  5. 未消化の有給休暇は、承継するか、譲渡前に取得・清算するかを契約の前に決める
  6. 未払賃金・退職金は、基準日で締めて契約に書き、賃金台帳で過去を確かめる
  7. 社会保険・雇用保険は、事業主が変わる日付で切り替え、届出の期限を逆算する
  8. 譲渡契約と日程に、従業員の承継条件を前提条件として入れる
  9. よくある質問(FAQ)
  10. 免責
  11. 出典

カフェの事業譲渡で、買い手が最初に聞かれるのは「今のスタッフはそのまま働けますか」です。売り手が気にするのは「辞めさせることになりませんか」「たまっている有給はどうなりますか」でしょう。この記事は、厚生労働省の指針・Q&A、労働基準法・労働契約法、日本年金機構とハローワークの案内を読み、雇用契約・有給休暇・未払賃金・社会保険をどの順番で整理するかをまとめます。

この記事の結論

  • 事業譲渡では、雇用契約は自動で移りません。 承継予定の従業員一人ひとりの承諾が要り、断った人を、断ったことだけを理由に解雇することはできません。
  • 正社員もアルバイトも、確認する点は同じ5つです。 契約期間、週の所定労働時間、勤続年数、賃金・手当、就業規則の適用を、譲渡の前に一覧にします。
  • 未消化の有給休暇と未払賃金は、「承継する」「譲渡前に清算する」を契約の前に決めます。 個別の労務判断は、社会保険労務士・弁護士の確認で閉じます。

この記事の対象:事業譲渡(個人経営の店舗の譲渡を含む)でカフェを売る・買う方。株式譲渡は、違いを整理する範囲で扱います。

営業許可、造作・設備、賃貸借の承継は、カフェのM&A DATAと各記事に任せ、この記事は従業員の話だけを扱います。許可の引き継ぎはカフェの営業許可は引き継げる、設備の線引きはカフェ 造作譲渡にまとめています。

事業譲渡では雇用契約は自動で移らず、従業員一人ひとりの承諾が要る

結論: 厚生労働省の指針は、事業譲渡で労働契約を買い手に承継させるには、承継予定の労働者から個別の承諾を得る必要があるとしています。

指針(平成28年厚生労働省告示第318号)は、事業譲渡の権利義務の承継の性質は、個別の債権者の同意を必要とする特定承継であるため、民法625条1項に基づく個別の承諾が必要だと書いています。対象は「会社その他事業を行う者で、労働者を使用するもの」で、法人でない個人経営のカフェも含まれます。

Q&A(会社分割・事業譲渡・合併における労働者保護のための手続に関するQ&A)は、事業譲渡については会社分割のような労働契約承継法は適用されず、特段の立法措置が講じられていない、と整理しています。そのため、2016年9月から指針が適用されています。2026年5月25日から適用されている改正(令和8年厚生労働省告示第11号)は、事業性融資の推進等に関する法律の企業価値担保権の項目を足すもので、上の個別承諾の項は残っています。

方式 雇用契約の移り方 従業員の承諾
事業譲渡 売り手との契約を、買い手に承継させる 承継予定の従業員一人ひとりの承諾が必要(指針)
合併 権利義務が包括的に承継され、労働条件もそのまま維持される(指針) 個別承諾の対象ではない
会社分割 労働契約承継法の手続き(Q&A) 本記事の対象外
株式譲渡 本記事の整理では、雇用主の法人は変わらない 労働契約を移す手続きの対象ではない。条件を変えるなら合意が要る
避けたい判断 こうすればOK
店を譲れば、スタッフも買い手の雇用になると考える 誰を承継予定とするかを決め、一人ずつ承諾を取る
契約書に「従業員は全員承継する」と書けば足りると考える 契約書とは別に、本人の承諾(書面)を取る
承継しないスタッフは、事業譲渡を理由に退職してもらう 解雇の扱いは次の章。社労士・弁護士に先に相談する

承諾は、全体の状況と買い手の労働条件を説明して、時間の余裕をみて取る

結論: 指針は、真意による承諾を得るために、事業譲渡の全体の状況と、買い手の概要・労働条件を十分に説明して協議することが適当だとしています。

指針が挙げる説明の中身は、事業譲渡に関する全体の状況(売り手・買い手の債務の履行の見込みを含む)と、勤務することになる買い手の概要・労働条件(従事する業務の内容、就業場所その他の就業形態など)です。次の点も指針に書かれています。

  • 労働条件を変えて承継させるときは、その変更についての同意が必要です。
  • 協議は、時間的余裕をみて行うことが適当です。 開店日の直前に紙を渡して署名だけ求める進め方は、指針の趣旨に合いません。
  • 意図的に虚偽の情報を提供して承諾を得た場合、民法96条1項により、本人が意思表示を取り消せる場合があります。 売上の見込みや閉店の予定を偽って説明しないようにします。
  • 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は過半数代表者との協議などで、労働者の理解と協力を得るよう努めます。 協議は、遅くとも個別の協議の開始までに始めます。

承諾しなかった人の扱いも、指針に書かれています。承諾しなかったことのみを理由とする解雇など、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇は、労働契約法16条により、権利の濫用として無効です。指針は、譲渡する事業部門以外への配置転換など、雇用関係を維持する相応の措置が要るとしています。

店舗が1つだけのカフェで、配置転換先がない場合にどうするかは、指針に具体例がなく、個別の事情で変わります。この点は弁護士・社会保険労務士への確認が前提です。

正社員もアルバイトも、確認する点は5つの条件で同じ

結論: 労働基準法は、事業に使用されて賃金を支払われる人を雇用形態にかかわらず「労働者」とします。承継予定者の一覧には、アルバイトも同じ項目で載せます。

労働基準法9条は、労働者を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めています。カフェでは、アルバイトの週の勤務時間や契約期間が人ごとにばらつきやすいので、承継予定者を一覧にして、次の5項目を埋めます(項目の分け方は本記事の整理です)。

確認する条件 見るもの 根拠・注意
契約期間 無期か有期か。有期なら更新の回数と満了日 労働契約法18条は「同一の使用者との間で」通算5年を超えた有期契約の無期転換を定める。使用者が変わるときに通算がどうなるかは、本記事で確認できた資料に記載がなく、個別に確認する
週の所定労働時間・日数 契約書・シフトの実績 年次有給休暇の日数と、社会保険・雇用保険の加入に関わる(後の章)
勤続年数 雇い入れ日、途中の空白 年次有給休暇の付与日数の基準になる
賃金・手当 時給・月給、深夜手当、割増賃金 労働条件を変えて承継するときは、変更の同意が必要(指針)
就業規則・契約書 就業規則の有無、退職金・賞与の定め 労働契約法7条は、合理的な労働条件を定めた就業規則を周知していれば労働契約の内容になるとする。労働基準法89条の作成義務は常時10人以上の事業場

カフェは深夜まで営業する店もあります。労働基準法37条は、午後10時から午前5時までの労働に、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を定めています。営業時間と勤務実績の突き合わせは、未払いの有無を見る手がかりになります。

未消化の有給休暇は、承継するか、譲渡前に取得・清算するかを契約の前に決める

結論: 年次有給休暇は労働基準法39条の権利です。事業譲渡で残日数や勤続年数を買い手が引き継ぐかは、確認できた資料に定めがなく、承継条件として合意が要ります。

付与の要件は、労働基準法39条と厚生労働省「確かめよう労働条件」の案内で、次のとおりです。

  • 雇い入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば、10労働日が与えられます。その後は勤続年数に応じて増え、6年6か月以上で20日です。
  • 週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)の人は、比例付与です。6か月経過時点は、週4日で7日、週3日で5日、週2日で3日です。
  • 休暇の権利は2年間有効なので、使わなかった日数は翌年度に繰り越されます。
  • 10日以上が付与される労働者には、使用者が年5日について時季を定めて与える義務があります(労働基準法39条7項)。

Q&Aの勤続年数の通算の説明(年次有給休暇や退職金の算定の基礎となる勤続年数が、承継会社に通算される)は、会社分割についての答えです。事業譲渡について同じ答えが書かれているわけではありません。また、厚生労働省が公表している裁判例の整理(資料5)には、事業譲渡の際に雇用契約を合意解除して新しい会社と契約を結ぶ形をとり、勤続年数の通算が争われた事例があります。どういう形で承継するかによって結論が変わりうる、という趣旨で読みます。

決め方 内容 決めておくこと
承継する 買い手が、残日数と勤続年数を引き継ぐ 基準日の残日数、勤続の通算、承諾書への記載
譲渡前に取得してもらう 譲渡日までに、従業員が休暇として使う 取得のシフト調整、店の営業への影響
一部を承継し、残りを清算する 日数の線引きを合意する 清算方法の可否と金額は、社労士に確認する

年次有給休暇を取った日の賃金は、労働基準法39条9項により、就業規則などで定めるところにより平均賃金か所定労働時間働いた場合の通常の賃金で支払います(労使協定があれば、健康保険の標準報酬月額の30分の1で支払う方法もあります)。仮の数字で、金額の見方を確かめます。時給1,200円、1日の所定労働時間5時間のアルバイトが、未消化6日だったとします。通常の賃金で見ると、1,200円×5時間×6日=36,000円です。この金額が、引き継ぐ場合は買い手の負担、譲渡前に取得してもらう場合は売り手の負担として現れます(仮の数字です)。金銭で清算してよいか、金額の算定方法は、社会保険労務士に確認してください。

未払賃金・退職金は、基準日で締めて契約に書き、賃金台帳で過去を確かめる

結論: 賃金の請求権の時効は当分の間3年、退職手当は5年です。未払いの有無は、賃金台帳と勤怠で確かめ、買い手が引き受ける範囲を契約に書きます。

労働基準法24条は、賃金を通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払うよう定めています。請求権の時効は、同法115条が賃金について5年としていますが、143条が当分の間、賃金は3年、退職手当は5年とします。賃金台帳などの保存期間も、143条により当分の間3年です。e-Gov法令検索で確認した条文(確認日 2026-10-18)による整理です。

売り手が確認して買い手に見せるもの、買い手が見るものを分けます。

項目 売り手が整理する 買い手が確かめる
賃金・割増賃金 譲渡日までの分を、締め日で精算する 賃金台帳と勤怠の突き合わせ、深夜の割増の支払い
賞与・手当 譲渡日をまたぐ分の扱い 就業規則・契約書の定め
退職金 退職金規程があるか。あれば誰が負担するか 規程の有無(常時10人以上の事業場は就業規則の作成義務があり、退職手当を定めるなら記載事項になる)
有給休暇 前の章のとおり 基準日の残日数の一覧

確認できた指針・Q&Aには、賃金や退職金の債務を買い手が負うかを定めた記載がありません。事業譲渡は、個別に引き継ぐ形(特定承継)なので、契約で引き受ける範囲を書くのが出発点になります。契約に書かれていない債務が買い手に及ぶ場面があるかは、個別の事実で変わるため、弁護士の確認が必要です。カフェの簿外債務の全体像は、ハブのカフェのM&A DATAのDDにあります。

社会保険・雇用保険は、事業主が変わる日付で切り替え、届出の期限を逆算する

結論: 事業所の手続きは、日本年金機構では事実発生から5日以内、雇用保険では10日以内(取得は翌月10日まで)です。譲渡日から逆算して準備します。

手続き 期限 出典の案内
新規適用届(買い手が未加入の場合) 事実発生から5日以内 日本年金機構「新規適用の手続き」
事業所関係変更(訂正)届(事業主の変更) 事実発生から5日以内 日本年金機構「事業主の変更や事業所に関する事項の変更があったときの手続き」
被保険者資格喪失届 事実発生から5日以内 日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき…の手続き」
雇用保険被保険者資格喪失届 被保険者でなくなった日の翌日から10日以内 厚労省「雇用保険事務手続きの手引き」
雇用保険被保険者資格取得届 雇用した月の翌月10日まで 同上
雇用保険事業主事業所各種変更届 変更の翌日から10日以内 ハローワークインターネットサービス

次の4点に気を付けます。

  • 個人経営のカフェは、社会保険の加入義務の有無が違います。 日本年金機構の案内では、常時5人以上の個人事業所でも、飲食店などは強制適用の対象外とされています。買い手が個人事業か法人かで、加入の手続きが変わります。
  • 合併の場合の年金機構の案内では、解散側の資格喪失年月日と承継側の資格取得年月日を同日にします。 事業譲渡で同じ扱いになるかは、確認できた資料に記載がなく、年金事務所に確認します。
  • 雇用保険は、同一事業主と確認できるかで手続きが変わります。 愛知労働局管内のハローワークの案内には、同一事業主と確認できない場合は資格喪失届・取得届、適用事業所は廃止・設置による手続きとあります。大阪のハローワークの案内には、被保険者承継理由書で雇用契約の継続が確認できない場合は資格喪失届が必要とあります。管轄で取扱いが異なる可能性があるため、管轄のハローワークに確認します。
  • アルバイトの加入の可否は、週の所定労働時間などで決まります。 承継予定者の一覧にある週の所定労働時間を使い、社会保険労務士が加入の可否を判定します。

譲渡契約と日程に、従業員の承継条件を前提条件として入れる

結論: 承諾の取得、承継予定者の一覧、基準日の精算を、譲渡契約と日程表に入れ、個別の判断は社労士・弁護士の確認で閉じます。

順番 やること 担当
1 承継予定者の一覧(雇用形態、契約期間、週の所定労働時間、勤続、賃金、有給残日数) 売り手
2 買い手の労働条件の提示と、変更点の整理 買い手
3 労働組合・過半数代表者との協議(ある場合)、従業員への説明と個別協議 売り手・買い手
4 承諾書の取得(承継する人、しない人の別) 売り手
5 契約書に、承継者の範囲・基準日の精算・有給の扱い・未払賃金の負担を記載 売り手・買い手(弁護士の確認)
6 社会保険・雇用保険の届出 事業主(社会保険労務士の確認)

承諾の取得を譲渡の実行の前提条件にするかは、契約の組み方の問題で、弁護士に相談して決めます。個別の労務の判断(誰を承継予定にするか、清算の金額、加入の可否)は、社会保険労務士・弁護士の確認が必要です。

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よくある質問(FAQ)

Q1. カフェを事業譲渡で売るとき、従業員は自動的に買い手の従業員になりますか? A. なりません。事業譲渡は権利義務を個別に引き継ぐ形(特定承継)で、労働契約を買い手に移すには、承継予定の従業員一人ひとりから民法625条1項に基づく承諾を得る必要があると、厚生労働省の指針は定めています。承諾しなかったことだけを理由とする解雇は、労働契約法16条の規定により、権利の濫用として認められません。

Q2. 株式譲渡なら、従業員の承諾は要りませんか? A. 本記事の整理では、株式譲渡は株主が変わるだけで雇用主である法人は同じままなので、労働契約を買い手に移すための個別の承諾という論点は、事業譲渡とは別になります。ただし、譲渡後に賃金などの労働条件を変えるときは、労働契約法8条・9条のとおり、従業員との合意が必要です。個別の判断は社会保険労務士・弁護士に確認してください。

Q3. アルバイトの有給休暇は、事業譲渡でどうなりますか? A. 年次有給休暇の権利そのものは労働基準法39条で決まり、アルバイトも、6か月継続勤務して全労働日の8割以上出勤すれば対象です(所定労働日数が少ない人は比例付与)。事業譲渡で勤続年数や残日数を買い手が引き継ぐかどうかは、確認できた厚生労働省の資料に定めがなく、本記事の整理では承継条件として売り手・買い手・従業員で合意しておく項目です。引き継ぐ、譲渡前に取得・清算する、の別を契約の前に決め、従業員に説明します。

Q4. 売り手の未払賃金や退職金は、買い手が引き継ぎますか? A. 確認できた厚生労働省の指針とQ&Aは労働契約の承継手続きを述べるもので、賃金や退職金の債務を買い手が負うかどうかを定めた記載は確認できていません。契約でどこまで引き受けるかを明記します。賃金の請求権の時効は、労働基準法115条と143条により、当分の間は3年(退職手当は5年)です。契約に書かれていない債務の扱いは個別の事情で変わるため、弁護士に確認してください。

Q5. 従業員が承継に同意しなかった場合、売り手は解雇できますか? A. 承諾しなかったことのみを理由とする解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合に当たり、労働契約法16条により無効になりえます。指針は、譲渡する事業部門以外への配置転換など、雇用関係を維持するための相応の措置を求めています。店舗が1つしかないカフェでは配置転換先がない場合もあるため、早い段階で弁護士・社会保険労務士に相談してください。

Q6. 社会保険と雇用保険の手続きは、いつまでに何を出しますか? A. 日本年金機構の案内では、新規適用届、被保険者資格の取得・喪失届、事業主変更の事業所関係変更届はいずれも事実発生から5日以内です。雇用保険は、資格喪失届が被保険者でなくなった日の翌日から10日以内、資格取得届が雇い入れた月の翌月10日まで、事業主の変更などの届出が変更の翌日から10日以内です。事業譲渡でどの届出の組み合わせになるかは、年金事務所とハローワークに確認します。

免責

この記事は、公開された官公庁の資料をもとにした情報整理であり、個別の法律・労務・税務の助言ではありません。従業員の承継の可否、有給休暇や賃金の精算、保険の手続きは、事業の形態と契約内容で変わります。実施の前に、社会保険労務士・弁護士などの専門家に確認してください。法令は2026年10月18日に確認した内容です。

出典

  • 厚生労働省「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(平成28年08月17日厚生労働省告示第318号)」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00011980&dataType=0&pageNo=1
  • 厚生労働省「「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の一部改正について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/saihen/68297_00001.html
  • 厚生労働省「会社分割・事業譲渡・合併における労働者保護のための手続に関するQ&A」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000146978.pdf
  • 厚生労働省「資料5 事業譲渡に伴う労働関係に関する主な裁判例・命令例について(平成14年以降)」 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000083938.pdf
  • e-Gov法令検索「労働基準法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • e-Gov法令検索「労働契約法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
  • 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A「年次有給休暇をとる条件は?パート労働者でももらえますか?」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/yukyu/q1.html
  • 日本年金機構「新規適用の手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html
  • 日本年金機構「事業主の変更や事業所に関する事項の変更があったときの手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20140815.html
  • 日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html
  • 日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html
  • 日本年金機構「2つの法人事業所が合併することになりました。一方を解散し、もう一方が従業員や事業等を承継します。どのような手続きが必要ですか。」 https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/jigyonushi/20131108.html
  • 厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き 【第2編】 被保険者資格の取得・喪失編 【令和8年8月版】」 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001738607.pdf
  • ハローワークインターネットサービス「雇用保険事業主事業所各種変更届」 https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/static/koyoho_jigyo_change.html
  • 愛知労働局 ハローワーク「同一事業主の取扱いに関する提出書類一覧 №1」 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/002202515.pdf
  • 大阪ハローワーク「雇用保険適用事業所及び事業主の変更手続きについて」 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/content/contents/002285742.pdf

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