個人事業の開業・廃業等届出書とは|開業届と廃業届が同じ1枚の理由・個人事業開始申告書との違い(個人事業主向け)
個人事業の開業・廃業等届出書とは|開業届と廃業届が同じ1枚の理由・個人事業開始申告書との違い(個人事業主向け)
個人事業の開業・廃業等届出書とは、個人事業主が事業の開始・廃止・事務所等の移転・事業の引継ぎ等を、納税地の所轄税務署へ届け出るための1枚の様式です。 世間でいう「開業届」も「廃業届」も、実体はこの同じ1枚の様式であり、用途は冒頭の「届出の区分」欄のチェックで切り替わります。会社員を辞めて独立する個人事業主が最初に出すのもこの書類です。本記事は中小企業のM&A仲介プラットフォームM&A-WEBの編集視点から、この届出書が「何の書類で、どの区分をどう使い分けるのか」という構造の理解に角度を絞り、記入や提出の細かな手順は区分ごとの専門記事へご案内します。
結論先出し:開業も廃業も移転も、使う様式は「個人事業の開業・廃業等届出書」という同じ1枚です。提出先は納税地の所轄税務署、根拠は所得税法第229条です。提出期限は、令和8年(2026年)1月1日以後に開業・廃業等があった場合、その事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限までとされています(同日前の取扱いは事実があった日から1か月以内。最新は国税庁 A1-5でご確認ください)。ただしこの開業届は国税(所得税)の書類で、地方税(個人事業税)については別に都道府県税事務所へ「個人事業開始申告書(事業開始等申告書)」を出す仕組みがあります。この国税と地方税の2系統の違いは本記事§6で詳しく扱います。
本記事のスコープと前提:本記事は公的書式(個人事業の開業・廃業等届出書)の構造・届出の区分・提出先に関する一般情報です。個別の課税判定(自分が青色申告にすべきか、課税事業者か、どの所得区分で出すべきか等)は税理士または所轄税務署の個別相談、届出書の代理作成・代理提出は行政書士、法人の設立・解散登記は司法書士、個別の法律相談は弁護士の領域です。各士業の境界を踏まえてご利用ください。
手順の詳細を急ぐ方へ — すでに「自分のケース」が決まっている場合は、本記事の§8「ケース別ナビ」から該当の専門記事へ直接お進みください。本記事は記入例画像や画面手順は扱わず、届出書そのものの全体像と区分の使い分けに集中します。なお、廃業か譲渡かで迷っている段階の方は、関連記事廃業 vs 譲渡|手元に残る金額の比較を先にご覧ください(後継者不在でも譲渡可能なケースが少なくありません)。
独立して個人事業主になる人が最初に出す書類 — 認知の入口
会社を辞めて独立し、個人事業主として事業を始める人が、税務面で最初に検討するのがこの「個人事業の開業・廃業等届出書」(いわゆる開業届)です。 屋号を決め、事業を始めると決めたら、その事実を税務署に知らせる手続きが、この届出書の「開業」区分にあたります。
「独立=個人事業主になる」と考えると道筋がイメージしやすくなります。会社員が独立してフリーランス・自営業として働き始める、副業を本格化させて事業として営む、こうした節目で「開業届を出すべきか」を考える方が多いはずです。本記事はその入口として、まず開業届という書類が何なのかを整理し、出すかどうか・出すと何が変わるのかは§5で、地方税側の手続き(個人事業開始申告書)は§6で扱います。
ここで押さえたいのは、独立して個人事業を始める手続きは「開業届を1枚出して終わり」とは限らない、という点です。状況によっては青色申告承認申請書や、地方税の事業開始等申告書も併せて検討します。この記事全体が、独立して個人事業主になる人のための「届出まわりの見取り図」です。深い独立ノウハウ(資金繰り・集客など)は本記事の範囲外ですが、税務手続きの全体像はここで一通り把握できます。
個人事業の開業・廃業等届出書とは — 正式名称・根拠・全体像
個人事業の開業・廃業等届出書とは、個人事業主が事業の開始・廃止・事務所等の移転・事業の引継ぎ等が生じたときに、納税地の所轄税務署へ届け出るための公的書式の正式名称です。 いわゆる「開業届」「廃業届」は、いずれもこの1枚の様式を指す通称にすぎません。
正式名称と根拠条文
この書類の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。様式は国税庁が公開しており、開業時にも廃業時にも同じ書式を使います(国税庁 A1-5)。根拠は所得税法第229条で、居住者が事業所得等を生ずべき事業を開始した場合・廃止した場合等には、その旨を納税地の所轄税務署長へ届け出ることが定められています。提出期限は、令和8年(2026年)1月1日以後に生じた事実については、その事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限までです(同日前は事実があった日から1か月以内)。
つまり「開業届を出す」「廃業届を出す」と言っても、提出するのはどちらもこの同じ1様式です。検索者がもっとも混同しやすいのが、まさにこの点です。
この届出書が必要になる場面
国税庁の案内では、この届出書は「新たに事業を開始したとき」「事務所・事業所を新設・増設・移転・廃止したとき」「事業を廃止したとき」などに提出する書類として整理されています(国税庁 A1-5)。さらに様式上は、相続や譲渡によって事業を引き継いだ場合・他者へ譲り渡した場合の記載欄も用意されています。
具体的には、フリーランスのライター・Webデザイナー・コンサルタント、ECサイト運営者、飲食店・サロン・小売店の経営者、士業など、事業所得を生む事業を営む個人事業主が、それを始める・畳む・移すといった節目で提出を検討する書類です。サラリーマンが副業として事業を行う場合も該当するケースがあります。
法人は対象外
なお、法人(株式会社・合同会社)の設立や解散は、この届出書の対象ではありません。法人の設立は「法人設立届出書」等、解散・清算は法務局での解散登記・清算結了登記が必要で、司法書士または弁護士の領域です。本記事は個人事業主に焦点を当てているため、法人の手続きは扱いません。
開業届と廃業届は同じ書類? — 1枚で兼ねる構造
「開業届」と「廃業届」は、どちらも『個人事業の開業・廃業等届出書』という同じ1枚の様式を指す通称であり、別々の書類ではありません。 様式の最上部にある「届出の区分」欄で、開業・廃業・移転などのどれに該当するかを選んで提出する仕組みになっています。
なぜ1枚で兼ねられるのか
この届出書は、個人事業のライフサイクルで生じる主要な届出事由——開始・移転・廃止・引継ぎ——を1つの様式にまとめた「兼用フォーム」として設計されています。だからこそ、開業のときも廃業のときも、ダウンロードして使う様式は同じものになります。
検索では「開業届と廃業届は別物だ」と思い込んでいる方が少なくありませんが、実際には様式は共通で、違いは『届出の区分』のチェック箇所と、開業日/廃業日などの記入内容だけです。この前提を押さえておくと、ネット上で「開業届のPDF」「廃業届のPDF」と別々に探す必要がないことが分かります。
通称と正式名称の対応関係
通称と正式名称の関係を整理すると、次のようになります。
| 通称(よく使われる呼び方) | 実体(正式名称) | 何で切り替わるか |
|---|---|---|
| 開業届 | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 「届出の区分」で開業を選ぶ |
| 廃業届 | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 「届出の区分」で廃業を選ぶ |
| (移転届として使う場合) | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 「届出の区分」で事務所等の移転を選ぶ |
いずれも様式は同じで、提出期限(令和8年1月1日以後の事実は原則その年分の確定申告期限まで、同日前は事実があった日から1か月以内)・提出先(納税地の所轄税務署)・根拠(所得税法第229条)も共通です(国税庁 A1-5)。
廃業のケースで「廃業届の書き方」を項目別に知りたい方は、別記事廃業届の書き方完全ガイド|記入例・項目別8ポイントに、記入例・記入ミス・PDF入手先までまとめています。本記事では記入の細目には踏み込みません。
「届出の区分」の読み方 — 区分の使い分け
この届出書を正しく使う鍵は、様式上部の『届出の区分』欄で、自分のケースがどれに当たるかを選ぶことです。 区分は大きく、①開業 ②事務所・事業所の移転等 ③廃業 ④事業の引継ぎ(譲り受け・譲り渡し)に整理できます。
主な区分とその使い方
実際の様式に沿って、主な区分の使い分けを整理します(区分の正確な記載・選択肢は、提出時に国税庁公式様式でご確認ください)。
| 届出の区分 | 主に使う人・タイミング | 補足 |
|---|---|---|
| 開業 | これから個人事業を始める人。事業を開始したとき | いわゆる「開業届」。提出期限は§7参照(令和8年1月以後は原則その年分の確定申告期限まで) |
| 事務所・事業所の新設・増設・移転・廃止 | 事務所や店舗の場所を移した・増やした・閉じた人 | 引越しに伴う移転などで使う |
| 廃業 | 事業を畳む人。事業を廃止したとき | いわゆる「廃業届」。提出期限は§7参照(令和8年1月以後は原則その年分の確定申告期限まで) |
| 事業の引継ぎを受けた場合 | 相続・譲渡などで他者の事業を引き継いだ人 | 引き継いだ事業について届け出る |
| 事業を譲り渡した場合 | 自分の事業を第三者へ譲り渡した人 | 「廃業」ではなく譲渡として届け出る選択肢 |
ポイントは、「廃業」と「事業を譲り渡した場合」が別の選択肢として用意されていることです。事業を畳むのではなく第三者へ譲り渡すケースでは、廃業ではなく譲渡の区分で届け出る道が、手続きの様式そのものに組み込まれています。
区分選びでつまずきやすい点
区分の選択でつまずきやすいのは、「廃業のつもりだが、実は事業を譲り渡した」というケースです。事業を他者へ譲り渡したのに「廃業」にチェックを入れてしまうと、譲り渡し先の情報欄を埋め忘れるなど、後から整理が必要になる場合があります。自分のケースが「廃業」なのか「譲り渡し」なのかは、実際の取引の中身で変わるため、判断に迷う場合は所轄税務署の個別相談や、譲渡を扱う仲介への相談で確認するのが安全です。
「事業を譲り渡した場合」「引き継いだ場合」の区分が、M&A・事業承継とどうつながるかは、本記事§7で詳しく扱います。
様式の項目構成と書き方の要点 — 俯瞰のみ
様式に記入する主な欄は、納税地・氏名・生年月日・個人番号・職業・屋号・届出の区分・所得の種類・開業/廃業日などで構成されます。 本セクションでは全体を俯瞰するにとどめ、各項目の詳しい記入方法は専門記事へご案内します。
主な記入欄の俯瞰
様式の主な記入欄は、おおむね次のとおりです(細目は国税庁公式様式を参照してください)。
- 提出先税務署・提出日:納税地を所轄する税務署名と提出日
- 納税地:住所地・居所地・事業所等のうち該当するもの
- 氏名・生年月日・個人番号:本人の基本情報
- 職業・屋号:営む(営んでいた)事業の職業名と、登録している場合の屋号
- 届出の区分:開業・移転・廃業・引継ぎ等のいずれか(§3参照)
- 所得の種類:事業(農業/農業以外)所得・不動産所得・山林所得など
- 開業・廃業等日:事業を開始した日、または廃止した日
記入の細目・画面手順は専門記事へ
記入例画像や項目別の細かな記入ポイント、オンライン提出の画面操作などは、本記事ではあえて扱いません。カニバリ(重複)を避け、それぞれの専門記事に集約しているためです。
- 開業のオンライン(e-Tax)提出手順を知りたい → 開業届のオンライン提出(e-Tax)完全手順(マイナンバーカードでの出し方・控えの保存・青色申告承認申請書の同時提出まで)
- 廃業届の項目別の書き方・記入例を知りたい → 廃業届の書き方完全ガイド|記入例・項目別8ポイント
- 個人事業主の廃業をe-Taxで・同時提出書類とセットで進めたい → 個人事業主の廃業届 完全ガイド|e-Tax手順と同時提出書類
なお、開業届をオンライン(e-Tax)で提出する方法そのものは存在します。e-Taxでは「個人事業の開業・廃業等届出書」が申請・届出手続のひとつとして用意されているため、利用者識別番号と電子証明書(マイナンバーカード等)を準備すればオンラインで提出できます。具体的な画面手順は開業届のオンライン提出(e-Tax)完全手順で扱っています。
開業届は個人事業主が出すべきか — 出すと何が変わるか(俯瞰)
開業届の提出自体は所得税法上の手続きですが、個人事業主が開業届を出すと、屋号での銀行口座開設や青色申告の前提整備、各種制度の利用など、実務面の選択肢が広がる場合があります。 ここでは「個人事業 開業届」を出す意味を俯瞰します。個別に自分が出すべきか・どの制度が使えるかの判定は、税理士または所轄税務署でご確認ください。
開業届を出すと検討しやすくなること(一般的な目安)
開業届を出すこと自体に直接の罰則はありませんが、出しておくことで次のような手続きが進めやすくなる場合があります。あくまで一般的な傾向で、適用可否は条件により異なります。
| 場面 | 開業届が関わる一般的な理由 | 注意点 |
|---|---|---|
| 青色申告(最大65万円の特別控除など)の利用 | 青色申告承認申請書の提出が前提。開業届とセットで出すケースが多い | 控除額・要件は条件により異なる。詳細は税理士・税務署へ |
| 屋号での銀行口座の開設 | 金融機関によっては開業届の控えの提示を求められる場合がある | 金融機関ごとに必要書類が異なる |
| 小規模企業共済への加入検討 | 個人事業主であることの確認に用いられる場合がある | 加入要件は運営機関の規定による |
| 補助金・助成金の申請 | 事業実態の証明資料の一つとして求められる場合がある | 制度ごとに必要書類は異なる |
開業届を出す個人事業主が押さえる3点
第一に、開業届と青色申告承認申請書は別の書類です。節税メリットの大きい青色申告を使いたい場合は、青色申告承認申請書を別に提出します(期限は原則として事業開始日から2か月以内など、条件により異なります)。第二に、提出は義務とされている一方で、未提出でも直接の罰則は設けられていません。ただし提出が各種手続きの前提になる場面があるため、独立して個人事業を始めるなら早めの提出を検討する価値があります。第三に、オンライン(e-Tax)提出なら24時間提出でき、控えも電子的に管理できます。具体的な出し方は開業届のオンライン提出(e-Tax)完全手順にまとめています。
税理士法配慮:「あなたは青色申告にすべき」「この制度を使うべき」といった個別の判断は、本記事では断定しません。自分のケースで何が有利かは、税理士または所轄税務署の個別相談(無料)でご確認ください。
国税の開業届と「個人事業開始申告書」の違い — 都道府県への手続き
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は国税(所得税)の書類で提出先は税務署ですが、これとは別に、地方税(個人事業税)について都道府県税事務所へ提出する「個人事業開始申告書(事業開始等申告書)」という書類があります。 名称が似ているため混同されがちですが、両者は別の書類で、提出先も期限も異なります。
なぜ2つの届出が必要なのか
個人事業主には、国税である所得税のほかに、地方税である個人事業税が課される場合があります。個人事業税の課税主体は都道府県であるため、事業の開始を知らせる届出も、税務署とは別に都道府県税事務所へ提出する仕組みになっています。これが「個人事業開始申告書」(自治体により「事業開始等申告書」「個人の事業の開始等の報告書」などとも呼ばれます)です。
重要なのは、「税務署に開業届を出したから、都道府県への申告は不要」とはならない点です。書類の内容も提出先も異なるため、両方を検討するのが原則です。なお、いずれも未提出に対する直接の罰則は設けられていません。個人事業税は事業所得が一定額(事業主控除290万円)を超える場合などに課され、確定申告を通じて都道府県にも情報が伝わり、課税対象になれば納税通知書が届く仕組みになっています(出典:国税庁 No.2090 新たに事業を始めたときの届出など、各都道府県公式)。
開業届と個人事業開始申告書の違い(比較表)
| 項目 | 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) | 個人事業開始申告書(事業開始等申告書) |
|---|---|---|
| 関係する税 | 国税(所得税) | 地方税(個人事業税) |
| 提出先 | 納税地の所轄税務署 | 都道府県税事務所(自治体により市区町村役場も) |
| 根拠 | 所得税法第229条 | 各都道府県の条例等 |
| 提出期限 | 令和8年1月以後の事実は原則その年分の確定申告期限まで(同日前は1か月以内) | 都道府県ごとに異なる(後述) |
| 様式の入手先 | 国税庁 | 各都道府県の公式サイト |
提出期限・名称は都道府県ごとに異なる
個人事業開始申告書は全国一律ではなく、提出期限も名称も都道府県によって異なります。代表的な例は次のとおりです(提出時には必ず各都道府県の最新の公式情報でご確認ください)。
| 都道府県(例) | 提出期限の例 | 名称の例 |
|---|---|---|
| 東京都 | 事業開始日から15日以内 | 事業開始等申告書 |
| 神奈川県 | 事業開始から1か月以内 | 個人事業開業・休業・廃業届出書 |
| 千葉県 | 1か月以内 | 事業開始等申告書 |
| 大阪府 | 開業日(事務所等を設けた日)から2か月以内 | 事業開始申告書 |
東京都のように開業日から15日以内と、税務署への開業届より短い期限を設けている自治体もあります。自分の事業所がどの都道府県に属し、名称・期限・様式・提出方法がどうなっているかは、「事業開始等申告書 + 都道府県名」で各自治体の公式ページを確認するのが確実です。 個別の課税判定(自分が個人事業税の課税対象か等)は、所轄の都道府県税事務所または税理士へご相談ください。
提出先・提出期限・提出方法と同時提出書類の全体像
提出先は納税地の所轄税務署、提出期限は令和8年(2026年)1月1日以後に生じた事実は原則その年分の確定申告期限まで(同日前は事実があった日から1か月以内)、提出方法は窓口・郵送・e-Taxの3ルートです。 開業時・廃業時には、状況に応じて併せて検討する書類があり、まずは全体像を俯瞰するのが効率的です。
提出先・提出期限・提出方法
- 提出先:納税地を所轄する税務署です。納税地が住所地である場合は住民票の住所を所轄する税務署、事業所等を納税地としている場合はその所在地を所轄する税務署になります(国税庁 A1-5)。
- 提出期限:所得税法第229条に基づきます。令和8年(2026年)1月1日以後に開業・廃業等の事実があった場合は、その事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限までに提出します(同日より前に生じた事実については、事実があった日から1か月以内が原則でした)。国税庁の案内ページ(A1-5)でも提出時期は確定申告期限までとして案内されています。いずれにせよ早めの提出が無難で、区分によって起算日(開業日・廃業日など)が異なる点に注意してください。最新の提出期限は国税庁 A1-5でご確認ください。
- 提出方法:①税務署窓口に持参 ②郵送 ③e-Tax(国税電子申告・納税システム)でのオンライン提出、の3ルートがあります。e-Taxでは本届出書が申請・届出手続として用意されています(国税庁 A1-5)。
2025年(令和7年)からの実務上の変更:令和7年1月以降、申告書等の「控え」への収受日付印(受付印)の押印が行われなくなりました。窓口・郵送で提出した場合も控えに受付印が押されないため、提出した記録は自分で管理する必要があります。提出日時の記録が電子的に残るe-Taxは、この点でも控えの保存がしやすい方法です(控えの保存方法は開業届のオンライン提出(e-Tax)完全手順で解説しています)。
開業時・廃業時に併せて検討する書類(俯瞰)
この届出書は「開業・廃業の事実を税務署に知らせる」中心的な1枚ですが、状況によっては関連する届出書を併せて検討します。下表は俯瞰用で、どれが必要かは青色申告か否か・課税事業者か否か・従業員雇用の有無などの条件で変わります。
| 場面 | 併せて検討する主な書類 | 該当条件(一般的な目安) |
|---|---|---|
| 開業時 | 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告で確定申告したい場合 |
| 開業時 | 青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族へ専従者給与を支払う場合 |
| 開業時 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 従業員等へ給与を支払う場合 |
| 開業時 | 個人事業開始申告書(地方税) | 地方税(個人事業税)について都道府県へ届け出る場合(§6参照) |
| 廃業時 | 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 青色申告で確定申告していた場合 |
| 廃業時 | 消費税の事業廃止届出書 | 消費税の課税事業者だった場合 |
各書類の提出期限・該当条件・e-Tax可否などの詳細は、開業側については開業届のオンライン提出(e-Tax)完全手順(青色申告承認申請書の同時提出が核)、廃業側については個人事業主の廃業届 完全ガイド(同時提出書類のチェックリスト)にまとめています。
税理士法配慮(重要):自分が青色申告にすべきか・消費税の課税事業者に該当するか・どの所得区分で出すべきか、といった個別の課税判定は、本記事では断定しません。該当するかどうかケースで異なるため、個別の課税判定は税理士または所轄税務署の個別相談(無料)でご確認ください。本記事はあくまで「どんな書類が、どんな条件で関わってくるか」という一般的な見取り図を示すものです。
「事業の引継ぎ・譲り渡し」区分から考える — 廃業の前に / 開業の前に
この届出書には「廃業」だけでなく「事業を譲り渡した場合」「事業の引継ぎを受けた場合」という区分も用意されています。つまり様式そのものが、事業を畳むルートと、第三者へ譲り渡す(あるいは引き継ぐ)ルートの両方を想定しています。 廃業や開業の手続きに入る前に、この区分が示す「もう一つの選択肢」を一度確認しておくと、選択の幅が広がります。
売り手側:「廃業」にチェックを入れる前に
事業を畳もうとして「廃業」を選ぶ前に、その事業を第三者へ譲り渡す(M&A)という道がないかを確認する余地があります。届出書に「事業を譲り渡した場合」の区分があること自体が、手続き面でも譲渡が想定されていることの表れです。
廃業すると事業の経済的価値は基本的にゼロになりますが、譲渡が成立すれば、買い手次第で売却対価が手元に残る場合があります。継続収益のあるWebサイト・ECサイト、固定客のある飲食店・サロン、特定資格や許認可を持つ事業などは、譲渡可能性が相応にある傾向です。「廃業より譲渡が必ず得」と断定はできませんが、条件次第で結末が変わるため、提出前の比較が現実的です。廃業コストと譲渡時の手取りレンジを業種別に比較した廃業 vs 譲渡|手元に残る金額の比較が判断材料になります。
廃業の区分にチェックを入れる前に — もし継続収益や固定客のある事業をお持ちなら、譲渡で手元に残る金額がある場合があります。届け出る前にM&A-WEB 無料診断(売主完全無料)で、譲渡なら手元に残る金額を10分で確認してみてください。
買い手側:「開業」を考える前に
これから「開業」を考えている方にも、もう一つの選択肢があります。ゼロから開業するか、それとも既存の事業を買って始める(個人M&A)かです。届出書の「事業の引継ぎを受けた場合」の区分は、買収・承継によって事業を引き継いだ場面でも関わってきます。
後継者不在の小規模事業は数多く、個人がそれを取得して始めるケースも広がっています。ゼロからの立ち上げに比べ、既存の顧客基盤・許認可・運用ノウハウを引き継げる点がメリットになり得る一方、デューデリジェンスやPMI(買収後の統合)など固有の論点もあります。「買う方が必ず有利」とは言えませんが、開業の選択肢の一つとして知っておく価値はあります。判断軸・資金調達・失敗回避は個人で会社を買う完全ガイドで整理しています。
ゼロから開業する前に — 既存事業を買って始める選択肢も検討したい方へ。M&A-WEB 買い手相談(無料)で、予算と希望に合った案件カテゴリを整理してご相談いただけます。投資勧誘や利回り保証は一切行いません。
事業・サイトの売買そのものの全体像は、入門記事サイト売買とは|事業譲渡の入門ガイドもあわせてご覧ください。
ケース別ナビ — あなたが次に読むべき記事
本記事は「届出書とは何か・どの区分か」を理解する案内図です。自分のケースが定まったら、下表から該当の専門記事へお進みください。 クラスター内の各記事へ送り出すことで、手順や記入の詳細はそれぞれの専門記事に集約しています。
| あなたの状況 | 次に読むべき記事 | 公開状況 |
|---|---|---|
| 開業届をオンライン(e-Tax)で出したい | 開業届のオンライン提出(e-Tax)完全手順 | 公開済 |
| 廃業届の書き方(記入例・項目別)を知りたい | 廃業届の書き方完全ガイド | 公開済 |
| 個人事業主で廃業をe-Tax・同時提出書類とセットで進めたい | 個人事業主の廃業届 完全ガイド(e-Tax手順) | 公開済 |
| 廃業か譲渡かで迷っている | 廃業 vs 譲渡|手元に残る金額の比較 | 公開済 |
| ゼロから開業せず、事業を買って始めたい | 個人で会社を買う完全ガイド | 公開済 |
| 事業・サイトの売買そのものを知りたい | サイト売買とは|事業譲渡の入門ガイド | 公開済 |
個人事業主の廃業と譲渡の全体像をまとめた親hub記事は、同じクラスターで公開予定です。公開後に本記事から有効リンクとしてご案内します。
よくある質問(FAQ)
個人事業の開業・廃業等届出書とは何ですか
個人事業の開業・廃業等届出書とは、個人事業主が事業の開始・廃止・事務所等の移転・事業の引継ぎ等を、納税地の所轄税務署へ届け出るための1枚の様式(公的書式)の正式名称です。所得税法第229条に基づき提出します(提出期限は、令和8年1月1日以後に生じた事実は原則その年分の確定申告期限まで、同日前は事実があった日から1か月以内)。いわゆる「開業届」「廃業届」は、いずれもこの同じ様式を指す通称です。様式は国税庁が公開しています。
開業届と廃業届は同じ書類ですか
はい、開業届と廃業届は、どちらも「個人事業の開業・廃業等届出書」という同じ1枚の様式です。別々の書類ではありません。様式の最上部にある「届出の区分」欄で、開業・廃業・事務所等の移転などのどれに該当するかを選び、開業日または廃業日などを記入して提出します。提出先(納税地の所轄税務署)・根拠条文(所得税法第229条)も共通です(提出期限は令和8年1月以後の事実は原則その年分の確定申告期限まで)。
個人事業主が開業届を出すと何が変わりますか
開業届の提出自体に直接の罰則はありませんが、出しておくことで実務面の選択肢が広がる場合があります。たとえば、青色申告(最大65万円の特別控除など)を使うための前提整備、屋号での銀行口座開設、補助金・助成金の申請、小規模企業共済の加入検討などで、開業届の控えが求められる場面があります。ただし適用可否は条件により異なります。自分が青色申告にすべきか等の個別判断は、税理士または所轄税務署の個別相談でご確認ください。
開業届と個人事業開始申告書(事業開始等申告書)はどう違いますか
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は国税(所得税)の書類で、提出先は所轄税務署です。一方、個人事業開始申告書(事業開始等申告書)は地方税(個人事業税)の書類で、提出先は都道府県税事務所です。両者は別の書類で、片方を出せばもう片方が不要になるわけではありません。個人事業開始申告書は提出期限や名称が都道府県ごとに異なり、たとえば東京都は開業日から15日以内、大阪府は2か月以内などです。名称・期限・様式は各都道府県の公式サイトでご確認ください。
届出の区分にはどんな種類がありますか
主な区分は、①開業 ②事務所・事業所の新設・増設・移転・廃止 ③廃業 ④事業の引継ぎを受けた場合 ⑤事業を譲り渡した場合 などに整理できます。「廃業」と「事業を譲り渡した場合」が別の選択肢として用意されている点が特徴で、事業を畳むのではなく第三者へ譲り渡すケースでは譲渡の区分で届け出る道があります。区分の正確な記載・選択肢は、提出時に国税庁公式様式でご確認ください。
開業・廃業等届出書はどこに・いつまでに出しますか
提出先は納税地を所轄する税務署です。納税地が住所地の場合は住民票の住所を所轄する税務署、事業所等を納税地としている場合はその所在地を所轄する税務署になります。提出期限は、所得税法第229条に基づき、令和8年(2026年)1月1日以後に生じた事実については、その事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限までです(同日より前は事実があった日から1か月以内が原則でした)。区分によって起算日が異なる点に注意してください。提出方法は窓口・郵送・e-Taxの3ルートがあります。最新の提出期限は国税庁公式でご確認ください。
開業届と一緒に出す書類はありますか
状況により、併せて検討する書類があります。開業時は、青色申告で確定申告したい場合の「所得税の青色申告承認申請書」、家族へ専従者給与を支払う場合の「青色事業専従者給与に関する届出書」、従業員等へ給与を支払う場合の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」などが代表的です。さらに地方税(個人事業税)について都道府県税事務所へ「個人事業開始申告書」を出す仕組みもあります。どれが必要かは青色申告か否か・従業員雇用の有無などの条件で変わります。個別判定は税理士または所轄税務署の個別相談でご確認ください。
事業を譲り渡した(引き継いだ)ときもこの届出書を使いますか
はい、この届出書には「事業を譲り渡した場合」「事業の引継ぎを受けた場合」の区分があり、譲渡・承継の場面でも使います。事業を畳む「廃業」とは別の選択肢として用意されているため、第三者へ譲り渡すケースでは譲渡の区分で届け出る道があります。廃業の前に譲渡を検討したい場合は関連記事「廃業 vs 譲渡」を、事業を買って引き継ぐ側の検討は「個人で会社を買う完全ガイド」をご参照ください。個別の判断は所轄税務署や仲介への相談で確認するのが安全です。
開業届をオンライン(e-Tax)で出す方法はありますか
あります。e-Taxでは「個人事業の開業・廃業等届出書」が申請・届出手続のひとつとして用意されているため、利用者識別番号と電子証明書(マイナンバーカード等)を準備すればオンラインで提出できます。e-Taxは24時間提出可能(メンテナンス時間を除く)で、提出記録が電子的に残るため、令和7年1月以降に控えへの収受日付印がなくなった後も記録を管理しやすい方法です。具体的な画面手順は「開業届のオンライン提出(e-Tax)完全手順」で解説しています。実画面は年次で更新されるため、最新の操作はe-Tax公式でご確認ください。
まとめ — 1枚で兼ねる構造を理解し、自分の区分から次の一手へ
個人事業の開業・廃業等届出書で押さえるべき要点は、①開業も廃業も移転も同じ1枚の様式で、用途は「届出の区分」で決まる、②国税の開業届とは別に地方税の個人事業開始申告書(都道府県)がある、③「廃業」「開業」の手前には「譲渡」「買収」という選択肢もある、の3点です。 まず構造を理解し、自分のケースの区分を見極めてから、次の一手(専門記事や相談)へ進むのが、迷わない進め方です。
第一に、「開業届」も「廃業届」も実体は同じ1様式です。別々の書類を探す必要はなく、「届出の区分」のチェックと記入内容で用途が切り替わります。提出先(納税地の所轄税務署)・根拠(所得税法第229条)も共通です(提出期限は令和8年1月以後の事実は原則その年分の確定申告期限まで)。独立して個人事業主になる人が最初に出すのも、この届出書の「開業」区分です。
第二に、国税と地方税で届出先が分かれます。税務署への開業届(所得税)に加え、地方税(個人事業税)について都道府県税事務所へ「個人事業開始申告書(事業開始等申告書)」を出す仕組みがあります。提出期限・名称は都道府県ごとに異なるため、各都道府県の公式情報で確認してください。記入例・画面手順は、開業オンライン提出・廃業書き方・個人事業主の廃業e-Taxなどの専門記事に集約しています。
第三に、廃業や開業の手前で、譲渡・買収という選択肢を一度確認することをおすすめします。届出書に「事業を譲り渡した場合」「事業の引継ぎを受けた場合」の区分があるとおり、手続きの様式自体が譲渡・承継を想定しています。条件次第で結末が変わるため、廃業の前に廃業 vs 譲渡を、開業の前に個人で会社を買う完全ガイドを、それぞれ確認する価値があります。
専門家を使い分けるべき場面
- 個別の課税判定・節税(青色申告の要否・所得区分・課税事業者判定・個人事業税の課税対象判定など) → 税理士、または所轄税務署・都道府県税事務所の個別相談(無料)
- 届出書の代理作成・代理提出 → 行政書士
- 取引相手とのトラブル・法律相談 → 弁護士
- 法人の設立・解散・清算登記 → 司法書士
- 事業譲渡(M&A)の相談・買い手マッチング → M&A仲介プラットフォーム(M&A-WEB)
関連記事 — 内部リンク集
- 開業届のオンライン提出(e-Tax)完全手順 — マイナンバーカードでの出し方・控えの保存・青色申告承認申請書の同時提出まで
- 廃業届の書き方完全ガイド|記入例・項目別8ポイント — 廃業時の記入例・記入ミス・PDF入手先・提出方法の詳細はこちら
- 個人事業主の廃業届 完全ガイド(e-Tax手順) — 廃業のe-Tax画面手順と同時提出書類セットのチェックリスト
- 廃業 vs 譲渡|手元に残る金額の比較 — 廃業コストと譲渡時の手取りレンジを業種別に比較。判断フローチャート付き
- 個人で会社を買う完全ガイド — ゼロから開業せず、既存事業を買って始める選択肢の判断軸・資金調達・失敗回避
- サイト売買とは|事業譲渡の入門ガイド — Webサイト・小規模事業の譲渡(M&A)の入門
なお、個人事業主の廃業と譲渡の全体像をまとめた親hub記事は、同じクラスターで公開予定です。公開後に本記事から有効リンクとしてご案内します。
廃業・譲渡の判断に迷ったら、M&A-WEBの無料相談へ。完全成功報酬・売主完全無料・10分で診断可能 → M&A-WEB 無料診断
本記事の専門領域と境界:本記事は、個人事業の開業・廃業等届出書という公的書式の構造・届出の区分・提出先に関する一般情報提供に限定しています。個別の課税判定(自分が青色申告にすべきか、課税事業者か、個人事業税の課税対象か、どの所得区分で出すべきか等)は税理士法により税理士の独占業務、届出書の代理作成・代理提出は行政書士法により行政書士の独占業務、法人の設立・解散登記は司法書士の独占業務、個別の法律相談は弁護士法により弁護士の独占業務です。本記事の解説は一般情報提供であり、個別案件は各士業有資格者または所轄税務署・都道府県税事務所の個別相談窓口へご相談ください。届出書の様式・記載要領・e-Taxの対応様式、および地方税(個人事業開始申告書)の名称・提出期限・様式は年次および自治体ごとに更新されるため、提出時には国税庁公式サイトおよび各都道府県の公式サイトで最新情報をご確認ください。