外壁塗装競業避止義務

塗装会社 売却 競業避止|会社法21条の「20年・30年」は事業譲渡の条文、株式譲渡は契約書で決める

この記事の目次
  1. この記事の結論
  2. 縛る根拠は、事業譲渡なら会社法21条、株式譲渡なら契約書の条項から始まる
  3. 会社法21条の初期設定は、同一市町村と隣接市町村で20年。特約は30年が上限
  4. 契約書には、期間・地域・対象業務に加え、顧客への連絡と職人の勧誘を分けて書く
  5. 知財高裁の一件は、運営主体の変更を知らせず新サイトを案内したことなどから「不正の競争の目的」を認めた
  6. 社長個人にも効かせたいなら、個人が義務を負う書き方になっているかを確かめる
  7. 範囲を広げすぎた条項は民法90条の問題になる。「この範囲なら有効」という線は示せない
  8. 職人の引抜きは、契約の条項と、行為の態様の両面で見る
  9. まとめ
  10. よくある質問(FAQ)
  11. 免責
  12. 出典

会社を売った社長が、近くで塗装を再開し、元の顧客と職人に声をかける。買い手が心配し、売り手が気にする場面です。この記事は、契約でどこまで決められるのかを、条文と、取得できた資料の範囲で整理します。

この記事の結論

  • 会社法21条の「20年」「30年」は、事業を譲渡した会社の競業の条文です。 株式譲渡は、本記事の整理では21条がそのまま当てはまらず、契約書の条項が中心になります。
  • 近隣での開業だけでなく、顧客への連絡と職人の勧誘も、別々に書きます。 期間・地域・対象業務を分けて決めます。
  • 「何年・どの範囲なら有効」という線は、取得できた資料からは示せません。 範囲が広すぎる条項は民法90条の問題になりうるため、最後は弁護士に確認します。

この記事の対象:塗装会社の売却を考える経営者と、買収を検討する買い手。

塗装会社全体の評価の考え方は、塗装工事会社のM&A DATAにまとめています。この記事は、売却後の競業という一点だけを扱います。

縛る根拠は、事業譲渡なら会社法21条、株式譲渡なら契約書の条項から始まる

結論: 先にスキームを確かめます。条文に書いてあるのは事業譲渡の売り手だけで、株式譲渡は契約で決める部分が大きくなります。

中小M&Aガイドライン(第3版)は、中小M&Aでは株式譲渡か事業譲渡が選ばれることが多いと説明しています。株式譲渡は、譲り渡し側の株主が株式を譲り受け側に渡す手法です。事業譲渡は、譲り渡し側(会社)が自社の事業を譲り受け側に渡す手法です。また、最終契約で取り決める主要な内容の一つに「競業避止義務(譲渡後に競合する事業を行うことがどの程度禁止されているか)」を挙げ、株式譲渡・事業譲渡の両方に共通するとしています。

項目 事業譲渡 株式譲渡
譲渡する人 会社(事業を譲り渡す側) 株主(多くは経営者)
会社法21条との関係 「事業を譲渡した会社」の規定なので、文言に当たる 本記事の整理では、文言にそのまま当てはまらない
競業を制限する中心 21条の定め+契約書の条項 契約書の条項
中小M&Aガイドラインのサンプル 第13条に「競業避止義務」(年数は空欄) 第13条に売り手株主の競業・従業員勧誘の制限(年数は空欄)

会社法21条が置かれているのは「事業の譲渡をした場合の競業の禁止等」の章です。株式譲渡で21条が適用されるかどうかの学説や裁判例は、本記事では取得していません。ここは「本記事の整理」であり、実際の契約では弁護士に確認してください。

会社法21条の初期設定は、同一市町村と隣接市町村で20年。特約は30年が上限

結論: 条文は、地域を市町村単位で、期間を年単位で定めています。ただし、これは「別段の意思表示がない場合」の初期設定です。

e-Gov法令検索で確認した会社法第21条の内容です。

項 条文に書かれていること 本記事の読み
第1項 事業を譲渡した会社(譲渡会社)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含み、指定都市は区又は総合区)の区域内とこれに隣接する市町村の区域内で、譲渡日から20年間、同一の事業を行ってはならない 契約で別に決めない場合の初期設定。地域は市町村単位
第2項 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合、その特約は、譲渡日から30年の期間内に限り効力を有する 特約で長くしても、効力の上限は30年
第3項 前二項にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない 文言に、期間や地域の限定は書かれていない

仮の例で地域を考えます。売った会社の本店がA市、その隣がB市、B市の向こう側がC市だとします。第1項の地域は、A市とB市(指定都市なら区単位)です。C市は第1項の範囲外です。ただし、C市で始めた事業が顧客を奪う目的のものであれば、第3項の「不正の競争の目的」に当たるかが別に問われます。この判断は事案ごとのため、ここでは線を引きません。

第1項は「当事者の別段の意思表示がない限り」の定めなので、契約で短い年数や別の地域を定めれば、その定めが第1項の初期設定(20年・隣接市町村)に代わる、と条文からは読めます。ただし、第3項は「前二項の規定にかかわらず」とあるため、契約で期間を短くしても、不正の競争の目的による同一の事業は別に問われます。契約書にどう書くかは、弁護士と詰めてください。

また、条文の主語はあくまで「事業を譲渡した会社」です。元社長個人を縛るかどうかは、次の章以降で扱います。

契約書には、期間・地域・対象業務に加え、顧客への連絡と職人の勧誘を分けて書く

結論: 「競業しない」の一文では、塗装会社の心配ごと(顧客と職人)を書き分けられません。中小M&Aガイドラインのサンプルを土台に、足りない部分を見つけます。

中小M&Aガイドライン(第3版)の参考資料7「各種契約書等サンプル」は、次のような条項を例示しています。

契約書 サンプルの書きぶり(要旨) 空欄
株式譲渡契約書 第13条第2項 売り手株主は、契約締結後●年間、買い手・対象会社の書面による承諾がない限り、対象会社と競業関係に立つ業務を行わず、第三者をして行わせない 年数
株式譲渡契約書 第13条第3項 売り手株主は、契約締結後●年間、自ら又は関係者を通じて、対象会社の従業員を勧誘し、退職を促し、その他の働きかけをしない 年数
事業譲渡契約書 第13条 売り手は、クロージング日以後●年間、買い手が承継する事業と競合する事業を自ら行わず、他人をして行わせない 年数

サンプルは、年数を空欄にしています。また、冒頭で「あくまでも例であり、具体的な契約書等の作成に際しては、弁護士等の専門家に相談することが望ましい」としています。サンプルには、顧客への勧誘を直接禁止する条項はありません。

塗装会社で、契約書に何を詰めるかを整理します(ここは本記事の整理です)。

詰めるもの 塗装会社での確認点 サンプルとの関係
期間 起算日(締結日かクロージング日か)と、引継ぎ期間の扱い 年数は空欄。起算日は株式譲渡が締結後、事業譲渡がクロージング日以後
地域 施工してきたエリアを、市町村名で書くか サンプルに地域の書きぶりはない
対象業務 外壁塗装だけか、屋根・防水・内装まで含むか 事業譲渡は「承継する事業」。株式譲渡は「対象会社と競業関係に立つ業務」
顧客への働きかけ 既存の施主、元請、管理会社への連絡 サンプルにない。別に書くかは弁護士と
職人の勧誘 技能士、職長、下請の職人 株式譲渡のサンプルにあり、事業譲渡のサンプルにはない
承諾の仕組み 例外を認める場合の書面承諾 株式譲渡のサンプルに「書面による承諾がない限り」がある

職人の評価と、技能士が売却価格に与える影響は一級塗装技能士の評価で扱っています。

知財高裁の一件は、運営主体の変更を知らせず新サイトを案内したことなどから「不正の競争の目的」を認めた

結論: 取得できた裁判例のうち、事業譲渡後の競業が正面から争われたのは知的財産高等裁判所の判決です。事案は塗装ではありませんが、条文がどう読まれるかの手がかりになります。

知的財産高等裁判所の平成29年6月15日判決(平成28年(ネ)第10114号)は、ウェブサイトによる婦人用中古衣類の販売事業を譲渡した会社が、譲渡後に同じ事業を行ったとして争われた事案です。譲受人は、会社法21条3項に基づく差止めと、損害賠償を求めました。判決文から読み取れる点を整理します。

論点 判決が述べていること
差止めの範囲 会社法21条3項による差止めの対象は、譲渡した事業と「同一の事業」に限られる。具体的には、譲渡当時に取り扱っていたブランドの中古衣類の売買事業
譲渡の対象 譲渡契約書に「譲渡日時点での中古在庫商品」とあり、一部を除外する記載がなかったことなどから、除外を主張した売り手の言い分は採用されなかった。判決は、除外するなら契約書に明記するのが自然だと述べた
「不正の競争の目的」 売り手が譲渡契約の前に新サイトのドメインを取得し、契約と前後して同様の商品の販売を始めたこと、取扱商品が相当程度共通していたこと、買い手の営業休止期間中に、運営主体の変更を知らせることなく新サイトの開設を顧客に連絡したこと(代表者が認めた分だけで100名程度)、買い手の売上が大幅に減ったことなどを挙げた。そのうえで、売り手が営業休止期間を積極的に求めて契約書に入れたのは、その間に顧客を新サイトに誘引する意図があったためと認定
競業避止義務を負わないとの黙示の合意 認められないとされた
損害 損害額の立証は極めて困難として、民事訴訟法248条により認定。譲渡前後の月額粗利の差額から販売管理費を引いた額の12か月分を出したうえで、買い手側の商品知識や販売方法なども影響したとして、その約3割(178万7400円)に弁護士費用18万円を加えた196万7400円

この判決から、塗装会社の契約に引き寄せて言えること(本記事の整理)は次の二つです。

  • 外壁塗装は売るが、防水や賃貸の仕事は残す場合は、残す範囲を契約書に明記する。判決は、除外するなら明記が自然だと述べています。
  • 引継ぎ期間中は、顧客への連絡の内容と順番を決めておく。判決は、営業休止期間中の顧客への連絡の仕方を問題にしました。

なお、これは一つの判決です。塗装会社の取引の実態(施主、元請、管理会社)に当てはめたときの結論を、この判決から導くことはできません。

社長個人にも効かせたいなら、個人が義務を負う書き方になっているかを確かめる

結論: 会社を縛る条項と、元社長を縛る条項は別物です。事業譲渡では、売り手が会社であるため、個人が義務を負う書き方になっているかを確かめます。

中小M&Aガイドラインのサンプルでは、株式譲渡契約書の売り手(甲)は株主個人で、競業と従業員勧誘の制限も株主が負う形です。事業譲渡契約書の売り手(甲)は会社で、競業の制限も会社が負う形です。

東京高等裁判所の平成15年5月29日判決(平成14年(ネ)第5726号)は、営業譲渡契約(譲渡人が競業避止義務を負う条項を含む)で、旧会社の代表取締役が譲渡人の債務(競業避止義務を含む)を連帯保証していた事案です。原判決は、代表取締役が連帯保証により競業避止義務を負うこと、別の会社も法人格の否認により同じ義務を負うことなどを判示し、控訴審はこれを是認して控訴を棄却しました。当時の商法の事案で、営業譲渡の有効性や、担保目的だったという主張も争われています。個人や別会社にどこまで及ぶかは、事案ごとの判断であり、この判決から一般的な線は引けません。

避けたい判断 こうすればOK
事業譲渡の売り手は会社だから、元社長も同じ義務を負うと考える 契約書で、元社長個人が義務を負う書き方になっているかを確かめる
元社長が別会社を作る可能性を想定しない 別会社や関係者を通じた行為を、条項の対象に含めるかを弁護士と詰める
株式譲渡なら条文があるから安心と考える 契約書の条項が中心になるため、条項そのものを読む

範囲を広げすぎた条項は民法90条の問題になる。「この範囲なら有効」という線は示せない

結論: 買い手は広く縛りたくなり、売り手は広いほど受け入れにくくなります。有効かどうかの境目は、取得できた資料では示せません。

民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定めています。競業避止の条項がこれに当たるかは、条項ごとに裁判所が判断します。

本記事で取得して確認した判決は、前章までの二つの判決と、次章で触れる一つの判決です。株式譲渡契約の競業避止条項の有効性を判断した判決は、判決文を取得できていません。そのため、期間・地域・対象業務について「この線までなら有効」と書くことはしません。ネット上の解説にある年数の目安は、一次資料で確認できていないため、使いません。

買い手と売り手が、それぞれ確認すべきことを表にします(本記事の整理)。

立場 避けたい判断 こうすればOK
買い手 長く広く縛れば安全だと考える 守りたい顧客と職人を先に特定し、それに必要な範囲を弁護士と決める
買い手 条項を入れれば顧客が残ると考える 顧客や元請が社長個人でなく会社に紐づいているかを、DDで確かめる
売り手 年数を先に聞いて、そのまま受け入れる 対象業務と地域を先に確認し、残したい仕事を書面で特定する
売り手 引継ぎ期間の行動を、契約外の約束にする 引継ぎの内容と顧客への連絡の仕方を、契約書に書いてもらう

顧客と元請が会社に紐づいているかの見方は、外壁塗装会社の売却相場の営業権の考え方と合わせて確認できます。

職人の引抜きは、契約の条項と、行為の態様の両面で見る

結論: 職人の勧誘は、契約書の条項で縛る方法と、行為の態様が不法行為に当たるかという見方があります。後者は、M&Aの契約とは別の論点です。

東京地方裁判所の平成22年3月4日判決(平成20年(ワ)第15238号)は、派遣会社の元幹部らが別会社の役員となって派遣事業を始め、在職中の営業担当を通じて派遣エンジニアを引き抜いたとして争われた事案です。判決は、営業秘密の使用による不正競争防止法の請求は認めませんでした。一方で、在職中の営業担当が、派遣先との契約が更新されない可能性を伝えて不安にさせ、新会社への入社を勧誘し、退職届の提出日を揃えさせたことなどから、20人分の引抜きを社会的相当性を欠く違法な行為(不法行為)と認めました。

この事案は、会社の売買ではなく、元幹部らと在職中の営業担当による引抜きです。塗装会社の売却にそのまま当てはまるわけではありません。使えるのは、次の点だけです(本記事の整理)。

  • 勧誘の仕方(相手の不安に乗じる、時期を揃える)が問題になることがある。
  • 契約書の条項がなくても争いになりうるが、契約書に書いてあれば、争点が明確になる。

まとめ

  • 会社法21条の20年・30年・隣接市町村は、事業を譲渡した会社の条文です。株式譲渡は、本記事の整理では契約書の条項が中心になります。
  • 契約書は、期間・地域・対象業務に加え、顧客への連絡と職人の勧誘、社長個人が義務を負う書き方かどうかを確かめます。
  • 有効性の線は、取得できた資料からは示せません。範囲が広すぎる条項は民法90条の問題になりうるため、最後は弁護士に確認します。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 事業譲渡で売った場合、契約に何も書かなくても元の会社は同じ地域で塗装を再開できませんか? A. 会社法第21条第1項は、事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村とこれに隣接する市町村の区域内で、譲渡日から20年間は同一の事業を行ってはならないと定めています。ただし、条文の主語は「事業を譲渡した会社」で、元社長個人ではありません。個人が別会社を作る場合の扱いは、契約の書き方と個別の事情で変わるため、弁護士に確認してください。

Q2. 株式譲渡で会社を売った場合は、元社長は自由に同業を始められますか? A. 一概には言えません。会社法第21条は「事業を譲渡した会社」についての条文で、株式譲渡は株主が株式を渡す取引です。本記事の整理では、株式譲渡には第21条の文言がそのまま当てはまらないため、競業を制限するかどうかは契約書の条項が中心になります。中小M&Aガイドラインの契約書サンプルも、株式譲渡契約に売り手株主の競業避止の条項を置いています。他の法令や個別の事情は、弁護士に確認してください。

Q3. 会社法21条の「20年」「30年」は、契約書にそのまま書ける数字ですか? A. 20年は、当事者の別段の意思表示がない場合に定まる期間で、30年は、同一の事業を行わない旨の特約をした場合に、その特約が効力を有する期間の上限として書かれています(第21条第2項)。契約で何年と定めるかは、事案ごとに決める事項です。中小M&Aガイドラインの契約書サンプルは、年数を「●年間」と空欄にしています。

Q4. 競業避止の範囲が広すぎると、無効になりますか? A. 民法第90条は、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効とすると定めています。競業避止の条項がこれに当たるかは、条項ごとに裁判所が判断する事柄です。本記事では、株式譲渡契約の競業避止条項の有効性を判断した判決文を取得できていないため、「この年数・この範囲なら有効」という線は示しません。

Q5. 元社長が、以前の顧客に「新しい会社を始めた」と連絡することは止められますか? A. 契約書で、競業とは別に顧客への働きかけを書く方法が考えられますが、サンプルにはその条項がないため、書き方は弁護士と詰める必要があります。また、知的財産高等裁判所の平成29年6月15日判決は、事業譲渡後の営業休止期間中に、運営主体の変更を知らせないまま新サイトの開設を顧客に連絡した事案で、会社法第21条第3項の「不正の競争の目的」を認めました。事案はウェブサイトでの中古衣類販売で、塗装会社とは事情が異なります。

Q6. 売った会社の職人を、元社長が引き抜くことは止められますか? A. 中小M&Aガイドラインの株式譲渡契約書サンプルは、売り手株主が一定期間(年数は空欄)、対象会社の従業員を勧誘し、退職を促し、その他の働きかけをしない旨の条項を例示しています。サンプルは「あくまでも例」で、具体的な契約書は弁護士等に相談することが望ましいとされています。引抜きが問題になった裁判例(東京地裁平成22年3月4日判決)はありますが、M&Aの契約ではなく、派遣会社の元幹部らと在職中の営業担当による引抜きの事案です。

Q7. 売却後も、別の地域や別の工事で塗装の仕事を続けたいときは、どうすればよいですか? A. 先に、残したい仕事を契約書で特定しておくことです。知的財産高等裁判所の平成29年6月15日判決は、譲渡の対象から一部の商品を除くのであれば、その旨を契約書に明記するのが自然だと述べています。年数を先に決める前に、対象事業の範囲と地域を書面で確かめてください。

免責

本記事は、一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法律の助言ではありません。契約条項の有効性や、元社長に及ぶ範囲は、個別の事情で変わります。判断が必要な場合は、弁護士に確認してください。法令は2026年10月18日時点のe-Gov法令検索の内容を確認しています。

出典

  • 会社法(平成十七年法律第八十六号)第21条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
  • 民法(明治二十九年法律第八十九号)第90条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)―第三者への円滑な事業引継ぎに向けて―」(令和6年8月) https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/m_and_a_guideline.pdf
  • 中小企業庁「(参考資料7)各種契約書等サンプル」(中小M&Aガイドライン(第3版)関連資料) https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/m_and_a_guideline/reference/007_01.pdf
  • 知的財産高等裁判所 平成29年6月15日判決(平成28年(ネ)第10114号 競業行為差止等請求控訴事件、平成29年(ネ)第10021号 同附帯控訴事件) https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-86866.pdf
  • 東京高等裁判所 平成15年5月29日判決(平成14年(ネ)第5726号 競業差止等請求控訴事件) https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-11086.pdf
  • 東京地方裁判所 平成22年3月4日判決(平成20年(ワ)第15238号 不正競争行為差止等請求事件) https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-80065.pdf

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